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雇用保険
雇用保険は、以下の2つの事業を実施する、雇用に関する総合的機能を有する制度です。
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労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合 及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を 受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給
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失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図る
失業給付とは
雇用保険の失業給付とは、雇用保険の被保険者の方が、倒産、
定年、自己都合等により離職し、働く意志と能力がありながら
就職できない場合に、再就職までの一定期間の生活を安定させ、
安心して就職活動を行い、一日も早く職業生活へ復帰して
いただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の
所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、
受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者で
あった期間及び離職の理由などによって決定され、
90日~360日の間でそれぞれ決められます。
雇用保険率
雇用保険率及び事業主と被保険者(労働者)との負担の内訳は次のとおりです。
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