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​労働保険

労働者のために、政府が運営する保険制度です。

労働保険制度について
労働保険とは労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は
両保険制度で個別に行われていますが、保険料の納付等については、両保険は労働保険として、
原則的に、一体のものとして取り扱われています。
(建設業の場合は、その事業の実態から労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別し、
    保険料の申告・納付等をそれぞれ個別に二元的に行うことができる業種となっています)
労働保険は、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、その事業主は成立手続を行い、
労働保険料を納付しなければならないことになっています。
労働保険料の申告・納付
①労働保険の年度更新
労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、
翌年度の当初に確定申告の上精算することになっています。
事業主の皆様には、前年度の確定保険料と当年度の
概算保険料を併せて申告・納付することになります。
②労働保険料の延納
組合に労働保険事務を委託している場合は、原則として下記のとおり、労働保険料の納付は組合員個人場合 年度一括納入
​事業所法人の場合 分割納入が出来ます。
     (保険料納入時期については別途ご案内いたします)
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