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特別加入制度
一人親方・事業主でも加入できます
労災保険は、もともと労働基準法の適用労働者の業務災害又は通勤災害に対する
保護を目的にした制度ですから、労働者でない方(事業主、自営業者等)の
業務中の災害又は通勤災害については、本来的には保護の対象にしないという建前です。
しかし、こうした労働者でない方の中にも、業務の実態や災害の発生状況などから見て、労働者と同じように労災保険の保護を必要とする方がいます。
労災保険では、こうした本来労災保険の適用がない方について、
労災保険による保護を図ることができる制度を設けています。
この制度を「特別加入制度」といいます。
特別加入制度の種類
中小事業主とは、労働者を常時使用する事業主及び、労働者以外で当該事業に
従事する方(業務執行権を有する役員、家族従事者など)をいいます。
一人親方とは、労働者を使用しないで事業を行うことを状態とする方、
その他の自営業者及びその事業に従事する方をいいます。
特別加入者の保険料について
特別加入者の保険料、又その方が業務上の災害等により労災給付を受けることとなった
場合に、基礎になるものを給付基礎日額といいます。
この給付基礎日額に365を乗じたものが保険料算定基礎額の総額となり、さらに当該事業
及び一人親方団体に適用されている保険料率を乗じたものが、1年間の保険料となります。
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